【新型コロナ】今後の催物の開催制限等の取扱いについて

2021年9月6日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、令和3年8月27日付け事務連絡にて、「基本的対処方針に基づく催物の開催制 限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年8月25日付内閣官房新型 コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)」により、催物の開催制限に係る留意事 項を周知し、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の取扱いについては、今 後検討の上、別途通知するとされていたところです。
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、催物の開催制限等につ いては、10月末までは現在の開催制限等を維持するので、引き続きその取扱いに留意 するよう、別添1の事務連絡により依頼がありました。同事務連絡中、感染状況に応じ たイベント開催制限等の概要は別紙1、緊急事態措置の概要は別紙2、イベント開催時 の必要な感染防止策は別紙3のとおりです。
また、今般、事前相談において都道府県から適切な感染症対策を指導し、催物主催者 においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守する旨掲載していたにも 関わらず、実際には感染防止策が不徹底であったという事案(野外において開催された 大規模な催物で、催物参加者は立ち見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提 供等が問題となった事案)が発生したこと等を踏まえ、別添2の事務連絡のとおり補足 の周知依頼がありました。

つきましては、貴団体におかれては、別添の内容を十分了知の上、着実に実施してい ただくとともに、貴会会員に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただけ ますよう、よろしくお願いいたします。
なお、11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に 応じ、今後検討の上、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別途通知があ る予定であり、その際に催物の開催制限等の取扱いに変更があり得ることを申し添えま す。

(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡 「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」
(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡 「催物の開催制限に係る留意事項について(補足)」
(参 考)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第6回) 資料 「今後のイベント開催制限等のあり方について」


よろしくお願いします。

 

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