デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について

2021年9月16日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行についてご連絡いたします。
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、建設業関連法令を含む各法律に規定された民間手続等について電磁的方法により行うこと等を可能とする見直しが行われ、令和3年9月1日に施行されました。
具体的には、下記の書面の交付について電磁的方法により行うことを可能とする見直しが行われました。
内容の詳細につきましては、別添資料をご参照ください。

<建設業法関係>
・建設工事の見積書(法第20条第2項)
・特定専門工事に係る元下間の合意をするための書面(法第26条の3第3項)
<公共工事の前払金保証事業に関する法律法律関係>
・保証金の請求に係る書面(法第13条第2項)
<建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係>
・対象建設工事の届出に係る事項の説明のための書面(法第12条第1項)

【別添資料】
①建設工事の見積書
②特定専門工事に係る元下間の合意をするための書面
③保証金の請求に係る書面
④対象建設工事の届出に係る事項の説明のための書面


よろしくお願いします。

 

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