この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るため
具体的には、下記の書面の交付について電磁的方法により行うこと
内容の詳細につきましては、別添資料をご参照ください。
<建設業法関係>
・建設工事の見積書(法第20条第2項)
・特定専門工事に係る元下間の合意をするための書面(法第26条
<公共工事の前払金保証事業に関する法律法律関係>
・保証金の請求に係る書面(法第13条第2項)
<建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係>
・対象建設工事の届出に係る事項の説明のための書面(法第12条
【別添資料】
①建設工事の見積書
②特定専門工事に係る元下間の合意をするための書面
③保証金の請求に係る書面
④対象建設工事の届出に係る事項の説明のための書面
よろしくお願いします。