【新型コロナ】職場における検査等の実施について(第2版)

この度、国交省より、周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 先般、令和3年6月11日付の事務連絡で「職場における積極的な検査等の実施手順」 をお示ししたところですが、当該事務連絡の別添である厚生労働省・内閣官房連名の事 務連絡において、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特 定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行 政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっ...