【新型コロナ】職場における検査等の実施について(第2版)

2021年7月7日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、令和3年6月11日付の事務連絡で「職場における積極的な検査等の実施手順」 をお示ししたところですが、当該事務連絡の別添である厚生労働省・内閣官房連名の事 務連絡において、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特 定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行 政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっ ても、検体接種に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いな がら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査 等の実施手順」を改訂することについて、別添のとおり厚生労働者・内閣官房連名で通知がありました。

つきましては、貴団体におかれましては、別添について着実に実施して頂くとともに、 貴会会員に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますよう、よろし くお願いいたします。

(別添)
【厚労・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について


よろしくお願いします。

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