【新型コロナ】11月末までの催物の開催制限等について

この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 すでに報道等にて報じられているところではございますが、11月末までの催物の開催制限等につきまして、現在の感染状況やこれまで得られた知見を踏まえ、9月19日以降から11月末までは別添事務連絡の記載のとおりとする旨の連絡が参りました。 02_(別添)【事務連絡】 9月19日以降における催物の開催制限等について なお、事務連絡にも記載の通り、12月以降の取り扱いは今後検討の上、別途通知するとのことですのでご留意願います。...

10・11・12月は建設業取引適正化推進期間です

この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。 しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。...

5/15~7/31豪雨災害影響下での下請中小企業との取引に関する配慮

この度、経産省より、表題の件につきまして、親事業者となり得る事業者へ要請がございました。 詳細は以下となります。 <要請内容> ・親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること ・親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること...

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 発がん性など高い有害性を有する石綿(アスベスト)については、平成18年9月1日に製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止されています。ただし、禁止される前には主に建築用材料として、様々な用途で広範に使用されていたため、今なお現存する多くの建築物、工作物又は船舶に石綿含有材料が残されています。...