国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第40号。以下「規則」という。)第18条の4の規定により、登録基幹技能者講習として新たに「登録送電線工事基幹技能者講習」及び「登録さく井基幹技能者講習」が登録されたところです。

これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録送電線工事基幹技能者講習及び登録さく井基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、「国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件」(平成30年国土交通省告示第435号)の改正を行い、本日から施行することといたしました。

今回の改正内容につきましては別添のとおりでありますので、貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対して周知いただきますようお願いいたします。

【建設業者団体】登録基幹技能者(送電線・さく井)
【案文】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示


以上、よろしくお願いします。