適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化に関する事業者団体に対する要請(令和3年12 月27 日国総政第30 号)」において、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化パッケージ」に記載のとおり、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、必要な対応を図る
よう周知したところです。

今般、総理から各事業所管大臣に対し、別添のとおり、この3月が価格交渉時期の中心であることを踏まえ、事業者団体に対して改めて価格転嫁への協力を働きかけるよう指示がありました。
指示にもあるとおり、原材料価格等が上昇している現下の状況において、企業が経済の回復に伴う収益の増大を原資とした賃上げに積極的に取り組むことができるよう、中小企業等の円滑な価格転嫁を進めることが重要です。

また、建設工事の注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、受注者側からの協議に応じず、その建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することは、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第19 条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反するおそれがあります。

貴団体におかれては、こうした背景や、建設業法の趣旨も踏まえ、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め対応を図るよう、会員企業に対して、改めて周知方お願いいたします。

【事務連絡:建設業者団体】適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保について


以上、よろしくお願いします。