建設キャリアアップシステム通信 第36号 号外 ~ CCUS登録技能者への特典提供について ~

「建設キャリアアップシステム」の運営主体である(一財)建設業振興基金より、「建設キャリアアップシステム通信 第36号」に掲載されているのCCUS登録技能者への特典提供についてお知らせがございました。 特典提供のお申し出は こちら(CCUS応援団登録シート) Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 建設業法において、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約の適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。...

建設業法令遵守ガイドラインの改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 国土交通省では、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成19年6月策定。以下「ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきました。...

復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 中央建設業審議会において、令和4年5月20日に「共同企業体の在り方について」(昭和62年中建審発第12号)が改定され、新たに復旧・復興建設工事共同企業体の運用準則が定められたことを受け、その取扱いについて別添のとおり各府省庁主管担当課長、各都道府県担当部局長及び各指定都市担当部局長あてに通知しましたのでお知らせします。 【別添】  国不入企第25 号 復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて...

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

この度、国交省より、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 【通達】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(R4夏) 【通達】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項ついて...