建設業法令遵守ガイドラインの改正について

2022年8月8日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通省では、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成19年6月策定。以下「ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきました。

今般、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議決定)」において、現下の原材料費等の高騰の状況を踏まえた新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等の一環として、建設業における適正な請負代金の設定や適切な工期の確保等について政府全体で取り組むこととされたこと、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ(令和4年6月7日閣議決定)」において、令和8年の約束手形の利用廃止に向けた取組を促進する閣議決定されていること、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づく振興基準(令和4年7月29日改定)において、約束手形をできる限り利用しないよう努めること及びサプライチェーン全体で約束手形の利用の廃止等に向けた取組を進めることとされていること、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。通称「盛土規制法」)が令和4年5月27日に公布されたことなどから、別添のとおりガイドラインの所要の改訂を行ったので、通知します。
貴団体におかれましては、本ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を了知の上、傘下の建設業者に対しこの旨の周知徹底方よろしくお願いするとともに、引き続き建設業者の法令遵守の推進が図られますよう指導方併せてお願いします。

【別添】
【建設業団体】法令遵守ガイドライン通知
・建設業法令遵守ガイドライン(第8版)
・法令遵守ガイドライン新旧対照表(第8版)

建設業法令遵守ガイドライン(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html


以上、よろしくお願いします。

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