解体工事におけるフロン排出抑制法の遵守について

2021年11月19日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


さて、令和3年11月9日に警視庁から東京都で発生したフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)違反の検挙事案について公表がありました。本事案は、解体工事の発注者や解体工事業者の認識不足により、発注者が委託に際して必要な手続きを行わず、また、建物解体時に解体工事業者が業務用エアコンから必要な回収作業をせず、フロンを放出させたため、発注者及び解体工事業者が検挙されたものです。
フロン排出抑制法では、業務用エアコン等を廃棄する場合は、冷媒として使用されているフロンを回収することを義務付けており、国土交通省では、環境省等の関係機関と連携し、解体工事におけるフロン排出抑制法の遵守について指導を図ってきたところです。
つきましては、解体工事におけるフロン排出抑制法の遵守について、パンフレット等を活用し改めて貴団体会員各位への周知に御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、都道府県等を通じ、発注者に対しても、解体工事の届出に際して解体工事におけるフロン排出抑制法の遵守について、周知頂くよう依頼しておりますことを申し添えます。

【参考資料】
出典:「フロン排出抑制法ポータルサイト」>「手引き・参考資料」
■「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」※
フロン排出抑制法パンフレット(2021 年7 月版)


よろしくお願いいたします。

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