「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法施行規則付則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件」の公布・施行について

2022年1月11日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和3年12月27日、「建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第八十一号)」及び「建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件(令和三年国土交通省告示第一千五百五十四号)」が公布・施行されたところ、これを踏まえ、経営規模等評価の再審査の特例の取扱い及び電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者の追加について、別添の通りご連絡いたします。

事務連絡)経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(建設業者団体あて)
211227_(事務連絡:建設業団体あて)建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定する者への工事担任者の追加について
【官報】建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件
【官報】建設業法施行規則の一部を改正する省令


以上、よろしくお願いします。

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