【新型コロナ】まん防重点措置に関する工事及び業務の対応について

2022年1月13日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


このたび、令和4年1月7日に、3県(広島県、山口県及び沖縄県)を対象として、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置に関する公示が行われたところです。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日(令和4年1月7日変更))では、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられているところであり、まん延防止等重点措置時も同様に事業の継続が求められるものです。また、感染拡大の防止の基本は、個々人が「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手
指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底することとされており、さらに、新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けて周知するとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していくこととされているところです。

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和3年5月12日改訂版))」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたします。

なお、まん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた対応について、別添1のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添2のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

220107【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について
【別添1】(地方公共団体あて)新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について
【別添2】(民間発注者団体等あて)新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について


以上、よろしくお願いします。

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