【新型コロナ】まん防終了後における工事及び業務の対応

2022年3月23日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


このたび、令和4年3月17日に、同年3月21日をもってまん延防止等重点措置を終了することとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年3月17日変更))(以下、「基本的対処方針」という。)において、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を進め、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ることとされたところです。

また、基本的対処方針では、個々人が「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底することが感染拡大防止の基本であるとされており、さらに、都道府県から事業者に対し、感染防止のための取組や「三つの密」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促すこととされているところです。

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和3年5月12日改訂版))」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意などの感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う「三つの密」の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたします。

220318_【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の終了後における工事及び業務の対応について (002)


以上、よろしくお願いします。

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