この度、国交省より周知依頼がございました。
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(通称「入契法適正化指針」)は、入札契約適正化法第17条第1項の規定に基づき、公共工事の入札及び契約において講ずべき措置等を明らかにしたものであり、令和4年5月20日にその一部変更が閣議決定されたところです(別添1参照。)。
これを踏まえ、同法第20条第1項及び第2項の規定に基づき、各省各庁の長、法人を所管する大臣及び地方公共団体に対し、別添2のとおり要請しましたので、お知らせいたします。
貴職におかれましては、入札契約適正化法及び入契法適正化指針の趣旨を十分に踏まえ、適切にご対応いただくとともに、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。
【建設業者団体あて】公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更等について(通知)
(別添1)入契法適正化指針
(別添1参考)【新旧】入契法適正化指針
(別添1参考)【変更概要】入契法適正化指針
(別添2)【地方公共団体あて】公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
(別添2)【各省各庁の長等あて】公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
以上、よろしくお願いします。