LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について

2024年6月25日

この度、資源エネルギー庁より、別添のとおりLPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般の制度見直しは、賃貸集合住宅等におけるLPガス料金に関する商慣行を是正するため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「液石法施行規則」という。)を改正し、LPガス事業者が不動産関係者・建設業者に対し、設備貸与や配管工事、紹介料などの形で過大な利益供与を行うことや、LPガス料金として、LPガスとは関係のない費用を入居者に請求することを禁止するなどの措置を講じたものです。今回の制度見直しも踏まえ、LPガス事業者や不動産関係者・建設業者がこれまでの商慣行を是正していくことが求められております。
つきましては、貴団体におかれましては、消費者(賃貸集合住宅の入居者・戸建て住宅の所有者)の利益保護を図る観点から、別添の液石法施行規則の改正内容とともに、下記の対応を貴団体加盟の会員企業に周知いただきますようお願いいたします。

LPガス事業者が自社の利益誘導のために過大な営業行為をする一方で、LPガス事業者が不動産関係者・建設業者から利益供与を要求される場合があり、それを断るとLPガス供給を受注できなくなるため、受け入れざるを得ないといった取引関係があるとの指摘が経済産業省に寄せられております。今後、不動産関係者・建設業者が、LPガス事業者に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る規律違反に該当する利益供与等を求めることがあった場合、当該行為は、取引先に対してコンプライアンス違反を求めるものとして問題となりえることから、不動産業界・建設業界への信頼を損なわないようにするためにも、今回の液石法施行規則の改正趣旨についてご理解いただき、以下の対応をお願いいたします。

  1. 「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もし
    くは、LPガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoformに情報提供すること。
  2. 「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)により、本年2月29日付けの周知内容(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)
  3. 「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)により、LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。

以上

【事務連絡】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について(依頼)<国交省→業界>
【要請】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について(依頼)<エネ庁→国交省>


よろしくお願いいたします。

過去の行政機関に関するお知らせ