アスファルト合材の適正な取引価格の設定について

2022年9月2日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、関係閣僚会議において決定された「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、建設業における適正な請負代金の設定やアスファルト合材の取引の適正化等について政府全体で取り組むこととされております。

これを踏まえ、貴団体に対しても、「ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁と適正な請負代金の設定等について」(令和4年4月26 日20220426 製局第1号・国不建第57 号。別添。)により、アスファルト合材について、ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分が適切に価格へ転嫁されるよう、アスファルト合材の調達に当たっては、相手方と十分に協議の上適正な価格を設定いただくよう周知方お願いしたところです。

今般アスファルト合材業界に対して、取引価格の設定や実際の取引に当たっては独占禁止法(昭和22 年法律第54 号)及び不公正な取引方法(昭和57 年公正取引委員会告示第15 号)において「不公正な取引方法」の一つとして禁じられている「不当廉売」に該当することのないよう注意いただきたい旨を周知しておりますので、参考までにお知らせいたします。

貴団体におかれましては、本事務連絡の内容にご留意の上、適正な取引価格の設定など適切な対応を図るよう、傘下の会員企業に周知方お願いいたします。

(建業団体)【事務連絡一式】適正な取引価格の設定について


以上、よろしくお願いします。

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