【新型コロナ】新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関等からの証明書等の取得に対する配慮について

2022年11月11日

厚労省新型コロナ対策本部、内閣官房副長官補室より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


厚労省新型コロナ対策本部より、内閣官房副長官補室を経由して、医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について、各省庁から所管団体等へ周知協力依頼が参りました。
背景としては、今冬においては、新型コロナ・季節性インフルの同時流行の可能性があることから、厚生労働省において「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」を開催し、同時流行に備えた対応として、コロナ・インフル罹患時において「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。」とされ、今般の依頼に至ったものです。
(ご参考:新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002374.pdf

【別添】
【事務連:厚労→関係省庁】医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について


以上、よろしくお願いします。

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