建設業許可の電子申請時に添付書類の省略を可能とする告示及び許可事務ガイドラインの改正について

2023年1月11日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和5年1月からの建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用に向け、電子申請システムにより建設業許可の申請を行った場合は、申請時に提出が必要な書類のうち「国土交通大臣が定める一部の書面又は書類」について、その提出を省略することができることとしたところです。
これを踏まえ、「電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定める件」(令和4年国土交通省告示第1302号)が公布されました。
また、建設業許可事務ガイドラインについても所要の改正を行い、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。
貴団体におかれましては、今般ご連絡した内容について、貴団体傘下の建設業者に対し周知方お願い致します。

○告示について
01-1_【事務連絡(建設業者団体)】電子申請告示の制定について
01-2_【案文】電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定める件

○建設業許可事務ガイドラインについて
02-1_【通知:建設業者団体】建設業許可事務ガイドラインの一部改正について
02-2_【別紙】建設業許可事務ガイドラインについて
02-3(参考・見え消し)【別紙】建設業許可事務ガイドラインについて


以上、よろしくお願いします。

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