新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について

2023年5月10日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置などについては、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月25日付け国不入企第3号)等の通知(以下「新型コロナウイルス感染症対応関連通知」という。)及び事務連絡により、地方公共団体に通知するとともに、建設業者団体あてにも参考送付してきたところです。
令和5年5月8日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されました。
今般の位置づけの変更により、今後の新型コロナウイルス感染症への感染対策については、政府として一律に対応を求めることはせず、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本とされており、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことになりました。
これらの状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応関連通知は廃止することとし、別紙1のとおり地方公共団体あてに通知するとともに、別紙2のとおり民間発注者団体あてに送付しておりますので、ご参考までに送付いたします。
貴職におかれましては、傘下の会員企業等に周知いただきますようお願いいたします。

【建設業者団体宛て】感染症法上のの位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について
(別紙1一式)【通知】感染症法上のの位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について
(別紙2)【民間発注者団体宛て】感染症法上のの位置づけの変更を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応関連通知の廃止について


以上、よろしくお願いします。

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