建設業法第24条の8第3項の規定による閲覧について

2023年5月25日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第24条の8第1項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第7条の4の規定により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合には、建設工事の適切な施工を確保するため、施工体制台帳を作成して、工事現場に備え置かなければならないこととされています。

また、法第24条の8第3項の規定に基づき、工事現場に備え置かれた施工体制台帳について、発注者から閲覧の請求があったときは、これを発注者の閲覧に供しなければならないこととされているところです。

今般、デジタル技術の活用による国民生活の利便性の向上等の観点から、同項の規定に基づく閲覧について、デジタル技術を活用した方法により行うことが可能であることを明確化しましたので、通知いたします。

【通知】建設業法第24条の8第3項の閲覧について


以上、よろしくお願いします。

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