建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインの一部改正について

2023年6月19日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通省では、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)を活用した建設技能者の能力評価制度を推進しており、CCUSに登録・蓄積される情報を活用して、建設技能者の技能について客観的な評価を行うことにより、建設技能者の技能に見合った評価や処遇を実現することを目指しております。

この度、建設技能者の能力評価制度について規定している「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」を改定いたしましたので、お知らせいたします。

【主な改正事項】
(1)経歴証明の提出期間の延長
建設技能者の能力評価制度においては、建設キャリアアップシステムにより客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験(職長・班長としての就業年数)を評価することを原則としておりますが、ガイドラインにおいて、建設キャリアアップシステムに就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、就業年数、マネジメント経験については、令和6年3月31日までに能力評価の申請を行う場合に限り、所属事業者等により作成された経歴証明の提出を認めているところです。
この度、令和6年3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場合には、所属事業者等により作成された経歴証明の提出を認めることとします(別添4参照)。

(2)上位資格を保有する場合の取扱い
この度、能力評価基準に設定されている資格の上位資格を保有している場合には、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格も保有しているものとして取り扱うことを認めることとします(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3の2級○○士も保有しているものと取り扱い、レベル3の1級○○士を保有していれば、レベル2の2級○○士も保有しているものと取り扱う等)。

【建設業団体】建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインの一部改正について
【20230614改定】建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン
【参考資料】ガイドライン(新旧)

(別添1)建設キャリアアップシステムに登録する技能者の立場(職長・班長)
  様式1(別添2及び3)能力評価実施団体受付用各種様式(申請書・経歴証明書・能力評価結果通知書)
  様式2(別添2及び3)能力評価実施団体受付用各種様式(申請書・経歴証明書・能力評価結果通知書)
  様式3(別添2及び3)能力評価実施団体受付用各種様式(申請書・経歴証明書・能力評価結果通知書)
  様式4(別添2及び3)能力評価実施団体受付用各種様式(申請書・経歴証明書・能力評価結果通知書)
(別添4)経歴証明の活用について (別添5)就業期間の換算(少数点第2位表示)
(別添6)作業員名簿の代理登録
(別添7)能力評価基準(様式)
(別添8)能力評価実施規程(様式)


以上、よろしくお願いします。

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