発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正について

2023年7月5日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業法において、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約の適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。
公共工事、民間工事にかかわらず、法令遵守は、受発注者双方が徹底を図らなければならないものであり、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(平成23 年8月策定。以下「受発注者ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきたところです。
今般、公正取引委員会において、令和5年3月1日「令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の第3独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引価格の据え置きに関する考え方が示されたこと、また、令和5年4月5日の中小企業等の活力向上に関するワーキンググループにおいて、建設工事に関係する、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者等との取引においても、下請中小企業振興法(昭和45 年法律第145 号。経済産業省、業所管省庁共管。)及び同法第3条第1項に基づく振興基準に示す、対価の決定の方法の改善、下請代金の支払方法の改善及び働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善等の配慮を徹底することが重要とされたことから、「建設業法令遵守ガイドライン」(平成19 年6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改訂を行いました。
貴団体におかれましては、受発注者ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を了知の上、傘下の建設業者に対し、その周知と適正な契約締結及びその履行が徹底されるようよろしくお願いするとともに、引き続き建設業者の法令遵守の推進が図られますよう指導方併せてお願いします。
なお、受発注者ガイドラインは、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html)に掲載予定です。

【建設業団体】受発注ガイドライン通知
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第5版)
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第5版)


以上、よろしくお願いします。

過去の行政機関に関するお知らせ