令和6年能登半島地震による災害復旧事業等における前金払(中間前払金)の推進について

2024年2月28日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和6年能登半島地震は、北陸地方に大きな被害をもたらし、被災地においては災害復旧事業等の円滑な実施が強く求められています。そのためには、建設企業が災害復旧事業等の着工に必要な人員・資機材等を円滑に確保できるよう、公共工事の前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)が適切に活用されることが重要です。
応急復旧工事等に係る前払金の保証については、すでに令和6年1月4日付で保証事業会社に対して保証契約の締結や前払金の払い出等の事務処理の迅速化・円滑化を要請した旨をお知らせしたところですが、公共発注者による前金払の迅速かつ円滑な実施を図るべく、各公共発注者に対して別添のとおり要請しましたので、あわせてお知らせします。

(事務連絡)令和6年能登半島地震による災害復旧事業等における前金払(中間前払金)の推進について

【別添】
(参考)各省庁あて(事務連絡)令和6年能登半島地震による災害復旧事業等における前金払(中間前払金)の推進について(要請)
(参考)都道府県・政令指定都市あて(事務連絡)令和6年能登半島地震による災害復旧事業等における前金払(中間前払金)の推進について(要請)
(参考)国交省発注部局あて(事務連絡)令和6年能登半島地震による災害復旧事業等における前金払(中間前払金)の推進について(要請)


以上、よろしくお願いします。

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