建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について

2024年3月27日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。

このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです(別紙1参照)。

また、国土交通省が令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価は、前年の単価と比べ、運転手(一般)の全国平均が7.2%の上昇(単純平均の伸び率)となったところです。

つきましては、貴団体の会員企業が請け負う工事について、別添通知のとおり、これらの改定を踏まえた適切な対応を行っていただきますよう、会員企業に対して周知を宜しくお願いします。
なお、別添1~4のとおり、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体、貨物自動車運送事業者団体にも通知しておりますので、参考までに送付いたします。

別紙1_「標準的な運賃」の概要
別紙2_労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の概要
別紙3_改正後の標準貨物自動車運送約款(抜粋)

【別添1】_(各府省庁宛)_建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について
【別添2】_(地方公共団体宛)_建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について
【別添3】_(主要民間団体宛)_建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について
【別添4】_(貨物自動車運送事業者団体宛)_建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について

【参考】本通知に関連する報道発表資料等の掲載先

・新たなトラックの標準的運賃を告示しました
~運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000294.html
・「標準的な運賃」について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html
○標準貨物自動車運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001732379.pdf
・トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果
ー 貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施 ー
※運賃・料金の不当な据置きなど、主な違反原因行為が例示されております。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000292.html
・令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00204.html


以上、よろしくお願いいたします。

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