公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて

2024年4月3日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


公共工事の前払金及びその特例につきまして、毎年財務省と国土交通省で協議をしているところでございますが、令和6年度におけるこれらの取扱が決定されましたので、通知いたします。

なお、被災地特例(被災3県<岩手・宮城・福島>における前払金割合の特例のこと)について、令和6年度以降は廃止となります。

<セット>(建設業者団体宛)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて
別添1-1【国官会第26375号】公共工事の代価の前金払
別添1-2【国官会第26376号】公共工事の代価の中間前金払
別添1-3【前金払】財計第1858号(国土交通省)
別添1-4【中間前金払】財計第1860号(国土交通省)
別添2(保証会社)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて
別添3(都道府県・政令市)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて


以上、よろしくお願いいたします。

過去の行政機関に関するお知らせ