改正建設業法等の一部施行について

2024年9月3日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和6年通常国会(第213回国会)において「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したところ、一部規定について、本年9月1日より施行することとされましたので、通知させていただきます。

1. 建設工事の労務費に関する基準の作成等(法第34条第2項関係)
中央建設業審議会は、「労務費の基準」を作成できることとされます。「労務費の基準」の作成については、来月より中央建設業審議会にWGが設置される予定であり、来年中を目処に勧告がなされる予定となっております。

2. 国土交通大臣による調査等(法第40条の4関係)
国土交通大臣は、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結の状況等の国土交通省令で定める事項について調査・公表できることとされます。

詳細はこちらをご確認下さい。

【通知】改正建設業法等の一部施行について
別添01(概要)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」
別添02(施行期日政令)_「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(官報)
別添03(ご参考:省令)_「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(官報)


以上、よろしくお願いいたします。

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