再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直し等について

令和5年5月15日付け事務連絡「『建設業に属する業務を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の補足説明及び運用について』の一部訂正について」により、「確認結果票の作成に当たっての解説」の一部訂正につきましてお知らせしていますが、この度、解説内の「土壌汚染対策法等の手続確認」の「手続の確認フロー」を分かりやすく見直しを行いましたのでお知らせいたします。

また、資源有効利用促進法の省令改正による建設発生土の搬出先確認制度の周知のため、元請業者向けのリーフレットを作成いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

 

【事務連絡】 再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説の一部見直し

≪添付資料≫
【別添2】確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)(令和 7 年 3 月版)
新旧対照表
○元請業者向けリーフレット(A3 両面印刷版ページ順版)
建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?