【新型コロナ】個人事業主・フリーランスとの取引

2020年3月17日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


①個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について

3月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾-」において、「事業基盤の弱い個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限にするため、産業界に対して、取引上の配慮を求める要請を行う。」とされたことを踏まえ、発注事業者に対して取引上の配慮を求める要請文書を、経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長名で発出いたしましたので、ご連絡いたします。
※一人親方は個人事業主・フリーランスに相当するものとして、置き換えてお読み下さい。

1.概要
新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響がすでに生じています。
こうした状況の下、元来事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とするため、発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じ、要請します(別添)。

2.要請内容
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

②セーフティネット5号について

経済産業省において、中小企業者対策として、セーフティネット保証5号の対象となる業種について、316業種(建築設計業等も対象)が追加指定されておりますので、ご参考にお知らせいたします。

<参考>経済産業省プレスリリース
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
<セーフティネット保証5号 追加対象業種>
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-3.pdf
※従来の指定業種については下記をご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
<パンプレット最新版>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【別添】
・200316【事務連絡】新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮等について
・個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について

過去の行政機関に関するお知らせ