経営事項審査の事務取扱いについての改正について

2020年4月2日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和2年国土交通省告示第496号)及び「建設業法施行規則第18条の3第2項第3号の登録基幹技能者講習を修了した者に準ずる者を定める件」(令和2年国土交通省告示第497号)が制定されたところ、これを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部を改正、発出致しました。
貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対し、本通知の内容についてご周知いただきますよう、お願い致します。

200331 「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について
経営事項審査の事務取扱について
(別添)通知新旧


よろしくお願いします。

 

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