【新型コロナ】緊急事態宣言下での工事及び業務の対応の延長について

2020年5月7日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


5月4日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和2年5月31日まで延長されたことを踏まえ引き続き、ご対応をお願いする旨、事務連絡を送付させていただきます。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の延長を踏まえた対応について

【参考】
1.今までに建設業課から発出した通知等
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html

2.大臣発言プレス 国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部(第12回)(2020年5月4日)
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/content/001341825.pdf


よろしくお願いします。

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