【新型コロナ】7月10日以降における都道府県の対応について

2020年7月10日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


内閣官房コロナ室から別添のとおり「【事務連絡】 7月10日以降の催物の開催制限等について」事務連絡が参りました。

本事務連絡につきましては、
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」において、6月1日、6月19日、7月10日から、感染の状況等を確認しつつ、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等を段階的に緩和する方針を示したところ、7月10日以降は、同事務連絡で示した段階的緩和の方針のとおりとなっております。

なお、特に以下の点について留意するようお願い致します。

2.(2)②及び3.において、
・(関係各府省庁においては、)各所管団体が感染拡大予防ガイドラインを策定し、又は改定する際には、これらの基本的な感染防止策が盛り込まれるよう促すこととされているとともに、
2(2)②都道府県との事前相談の中では、
・全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、そのイベントの開催要件等について都道府県に事前相談することが求められていること。
・(関係各府省庁においては、)各所管団体が感染拡大予防ガイドラインを策定し、又は改定する際には、全国的又は大規模なイベントを開催する場合に各都道府県に対して事前相談をする旨を盛り込むよう促すこととされていること。

以上です。

【別添】
【事務連絡】 7月10日以降の催物の開催制限等について
(参考)令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」_0525


よろしくお願いします。

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