【新型コロナ】緊急事態宣言を踏まえた 工事及び業務の対応

2021年1月8日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等につきましては、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月 14 日(令和2年 12月 24 日改訂版))」(以下「ガイドライン」という。)を踏まえた建設現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いしてきたところですが、このたび、令和3年1月7日に、1都3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象として、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われました。

今般変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28 日(令和3年1月7日変更))」(以下「基本的対処方針」という。)においては、「三つの密」を徹底的に避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされており、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践を促していくこととされています。また、基本的対処方針においては、引き続き、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管理や公共工事など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業継続が要請されているところであり、ガイドラインを踏まえた建設現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いいたします。

また、今般の緊急事態宣言においては、特に飲食の場を中心とした感染リスクが高い場面を回避する対策が求められており、職場等における飲み会の自粛、飲食テイクアウトの推奨、テレワークの実施等、対策の実効性を高めるための環境づくりをお願いいたします。
貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするとともに、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。

なお、施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について」(令和2年5月 25 日付け事務連絡)等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など建設業者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。
今般、緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置や、ガイドライン等の周知徹底等について、別添1のとおり地方公共団体あてに通知するとともに、別添2のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

【添付資料】
【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
別添1【地方公共団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
別添2【民間発注者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
(参考)【国交省直轄通知】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について


よろしくお願いします。

 

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