【新型コロナ】催物の開催制限、施設の使用制限等

2021年2月10日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和3年2月2日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における緊急事態宣言の期間延長と基本的対処方針の改定を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添のとおり事務連絡がまいりました。

また、今後年度末を迎えるにあたり、人の移動が活発になり、また各種行事の開催が見込まれますが、そのような行事について適切な開催のあり方を慎重に判断することが求められるところです。

つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、基本的対処方針の改定を受けた催物の開催制限、施設の使用制限等について、催物開催時における感染防止対策の徹底、業種別ガイドラインの遵守徹底等を、広く周知し、注意喚起していただくようお願いいたします。

(別添)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」


よろしくお願いします。

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