解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について

2021年3月25日

この度、国交省より、周知依頼がございました。


解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長につきまして、22日(月)にパブリックコメントを終了し、本日24日(水)付けにて、当初の方針通り、とび・土工工事業の技術者と解体工事業の技術者とみなす期間を本年6月30日まで延長することとする改正省令が公布されましたので、ご連絡いたします。

詳細は下記ページにご案内を掲載しておりますので、ご活用ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html

【添付資料(PDF)】
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について


よろしくお願いします。

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