経営事項審査の事務取扱いについての改正について

2021年4月2日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


今般、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和3年国土交通省告示第246号)が公布されたところ、これを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部を改正することとしたので、別添の通り通知致します。
貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対しても、周知方お願いします。

(令和3年国不建第489号)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について


よろしくお願いします。

 

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