【新型コロナ】緊急事態措置実施区域の変更(R.3.5.21)

2021年5月25日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は、以下となります。


このたび、令和3年5月21日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の1都1道2府5県から沖縄県を含む1都1道2府6県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域においては同5月23日から6月20日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県、沖縄県の10県から、同5月22日をもって、愛媛県、沖縄県を除いた8県に変更する公示がなされました。
これを踏まえ、別添のとおり2つの事務連絡を送付させていただきます。

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について

・新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について

なお、これまでに出している事務連絡等については、下記の国土交通省ホームページでもご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html


よろしくお願いします。

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