水際緩和措置と事業所管省庁による事前審査の停止について

2021年12月1日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


水際緩和措置と事業所管省庁による事前審査につきまして、世界的な新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえ、当面の間、予防的措置として、措置を停止する旨等の連絡が参りましたので、お知らせ致します。

これに伴い、11月30日(火)午前0時から当面12月31日までの間、査証や審査済証を取得済みであるか否かに関わらず、以下のような取扱いとなりますので、ご注意下さい。

詳細は、厚生労働省のHP等をご確認下さい。

①外国人については、新規入国自体ができません。
②日本人の帰国者については、特定活動ができなくなり、すべての日本人が14日間自宅等待機(自宅等への移動は自家用車かハイヤー)が必要となります。
③日本人で、10日、6日、3日指定国から帰国する者については、それぞれ10日、6日、3日の間、検疫所長が指定するホテル等での待機が必要となります。

211129 (周知:措置停止)水際対策に係る新たな措置について


以上、よろしくお願いします。

過去の行政機関に関するお知らせ