この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
水際緩和措置と事業所管省庁による事前審査につきまして、世界的な新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえ、当面の間、予防的措置として、措置を停止する旨等の連絡が参りま
これに伴い、11月30日(火)午前0時から当面12月31日ま
詳細は、厚生労働省のHP等をご確認下さい。
①外国人については、新規入国自体ができません。
②日本人の帰国者については、特定活動ができなくなり、すべての
③日本人で、10日、6日、3日指定国から帰国する者については
211129 (周知:措置停止)水際対策に係る新たな措置について
以上、よろしくお願いします。