営業所専任技術者等の業務におけるテレワークの活用について

2021年12月14日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、建設業法(昭和24 年法律第100 号)に基づく経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び建設業法施行令(昭和31 年政令第273 号。以下「令」という。)第3条に規定する使用人については、「テレワークの取扱いについて」(令和2年4月3日付事務連絡)において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため一定の条件下で行うテレワークについても、常勤又は専任の要件を欠くことにはならないものとして取り扱っているところです。
今般、政府全体として常駐規制の見直し等を推進していることや、建設業における働き方改革の推進、社会におけるテレワークの定着等の背景を踏まえ、下記のとおり「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13 年4月3日国総建第97 号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」(平成13 年4月3日国総建第99 号)を改正し、令和3年12 月9日から適用することとし、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。
貴団体におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設業者に対し周知、指導方お願い致します。

1.「建設業許可事務ガイドラインについて」の改正(別紙1参照)
「建設業許可事務ガイドラインについて」において、経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令第3条に規定する使用人に求められている「常勤」については、テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)を行う場合を含むものとする。

2.「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」の改正(別紙2参照)
「建設業許可事務ガイドラインについて」の改正を踏まえ、所要の改正を行うものとする。

【別紙1】建設業許可事務ガイドラインについて
【別紙2】国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について

営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&A


以上、よろしくお願いします。

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