【新型コロナ】感染急拡大が確認された場合の対応について (令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))

2022年1月20日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)が発出されました。
上記事務連絡においては、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等においては、自治体の判断において、
①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、更なる期間の短縮が認められることが示され、
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知の依頼がありました。
つきましては、貴団体におかれては、別添について了知いただくとともに、貴会会員に対しても、周知等の対応をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。

(別添)【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))の周知について


以上、よろしくお願いします。

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