この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、国土交通省では、同様の事故の発生を防止するため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会における議論等を踏まえて、「設計時における防腐措置等の内容の明確化」、「工事監理及び完了検査時における屋外階段の適切な照合・適合確認の確保」及び「適切な維持管理の確保」からなる再発防止策を講ずることとしたところです。
これにともない、「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第4号)」等について令和4年1月18日に公布され、一部を除き、令和4年4月1日から施行されることとなりました。加えて、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」がとりまとめられたところです。
施工業者においては、設計図書上、木造の屋外階段の具体的な仕様等、使用する材料や細部の納まりなどに不明な点がある場合には、必要に応じて建築主(発注者)を通じて設計者に確認いただくとともに、木造の屋外階段における適切な防腐措置等に関し、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」を参考にしていただくよう、当省住宅局建築指導課長から周知依頼がまいりました。
貴団体におかれましては、会員企業に対し、周知を行うとともに、関係法令の遵守の徹底を図っていただきますようお願いします。
220118_(事務連絡)木造の屋外階段等に関する施工等について(依頼)
(別添)220118【事務連絡】(建設業課長宛て)木造の屋外階段等に関する施工等について(周知依頼)
以上、よろしくお願いします。