この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和4年1月25日の第85回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、1月27日から2月20日までを期間として北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、広島県、山口県及び沖縄県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。
また、第84回政府対策本部で示された方針を受けて開催された第39回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部における大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加にともない、別添5のとおり実施対象地域が一部変更となりました。
つきましては、貴団体におかれては、別添について了知いただくとともに、貴会会員に対しても、周知等の対応をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡 「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和4年1月25日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月25日)(新旧対照表)
以下別添2~4、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(別添3)基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添4)イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その3)
(別添5)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和4年1月25日一部変更)
以上、よろしくお願いします。