この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
このたび、令和4年2月18日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の1都1道2府32県から、同年2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県を除外した1都1道2府27県に変更するとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県において実施すべき期間を同年3月6日まで延長することが決定されたところですが、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和4年1月7日付け事務連絡)等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。
また、ワクチン接種の促進については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年2月18日変更))(以下、「基本的対処方針」という。)において、「令和4年2月のできるだけ早期に1日100万回まで加速化することを目指して取組を強化する」とされ、具体的には「職域接種の積極的な活用を推進する」とされていることを踏まえ、職域接種への積極的な参加を宜しくお願いします。
さらに、基本的対処方針においては、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策として、事業者は「緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定」し、「事業継続が求められる業種に係る業務継続計画(BCP)の確認等を進める」こととされていることを踏まえ、事業継続のための具体的方策を確認するなど、適切なご対応を宜
しくお願いします。
220218新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和4年2月18日)に伴う工事及び業務の対応について
よろしくお願いします。