この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)の実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することといたしましたので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づき勧告いたします。
なお、今回の改正内容につきましては、下記のとおりでありますので、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。
記
○施行日について
今回の公共工事標準請負契約約款の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。
○改正内容について
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとすることとした。
(第30条関係)
【国土交通省中建審第5号】公共工事標準請負契約約款の実施について
公共工事標準請負契約約款(改正後)
公共工事標準請負契約約款(新旧対照表)
以上、よろしくお願いします。