この度、国交省よりお知らせがございました。
詳細は以下となります。
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成22年7月26日中央建設業審議会決定)の実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先の明確化が求められていること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することといたしましたので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づき勧告いたします。 なお、今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりでありますので、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。
記
○施行日について
今回の公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)の改正部分は、令和5年1月1日から施行する。
○改正内容について
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第65号)」により、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第34条第1項の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第20号)」が改正され、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成後速やかに、発注者に当該計画を提出するとともにその内容を説明すること、また、工事の完成後、発注者から請求があったときは、当該計画の実施状況を発注者に報告することとされたことを踏まえ、公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)において、その工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならないことを明記した。
(契約書関係)
以上
01_【国土交通省中建審第17号】(業界団体)建設工事標準請負契約約款の実施について
【別添】
02_1【新旧対照表】公共工事標準請負契約約款
02_2【改正後】公共工事標準請負契約約款
03_1【新旧対照表】民間建設工事標準請負契約約款(甲)
03_2【改正後】民間建設工事標準請負契約約款(甲)
04_(参考)【新旧対照表】資源有効利用促進法判断基準省令
以上、よろしくお願いします。