この度、厚労省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和4年12月23日付で、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下、「改善基準告示」という。)」の改正が公布されました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律では、労働基準法が改正され、新たに時間外労働の上限規制が設けられたところであり、自動車運転の業務にも、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月 45 時間・年 360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも時間外労働の上限を年 960時間とする等の規制が適用されることとなります。
こうした状況の下、改善基準告示の改正が行われたものであり、上限規制を踏まえた時間外労働の削減や過労死等の防止といった観点から、労使関係者にあっては、新告示を遵守することが強く要請されることとなります。
※「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、実態として、物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に該当します。
このため、自動車の運転の業務が主たる業務ではない労働者、例えばクレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するような場合には、原則として「自動車の運転の業務に主として従事する」に該当しません。
貴団体におかれましては、今般ご連絡した内容について、貴団体傘下の建設業者に対してご周知、ご指導方お願い致します。
(ご参考)厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
17 令和4年12月23日付け基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」
以上、よろしくお願いします。