この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」にかかる印紙税について、今般、令和4年台風第14号による災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに宮崎県都城市が追加されましたので、ご連絡申し上げます。
050124_印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。
つきましては、依頼文書末尾≪既に印紙税を納付してしまった場合≫に記載しているとおり、郵送提出のお願いについても併せて周知願います。
国税庁HP参照(印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf
本件について、貴団体傘下の建設業者様にもご周知の程よろしくお願い致します。
<本件の特例措置について>
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
(ご参考→国税庁HP リーフレット、Q&A<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf>)
以上、よろしくお願いします。