監督処分基準の改正、資源有効利用促進法に基づく省令等の改正について

2023年3月6日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和4年5月に、盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とする「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が成立したところです。
今般、この新たな制度が本年5月26日から施行されることに伴い、その実効性確保のため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」を改正し、制度の施行と同様に、本年5月26日から施行することといたしました。

また、資源有効利用促進法に基づく省令改正(第2弾)及びストックヤード運営事業者登録規程につきましても、公布がされたところです。
運用につきましては、別途、周知させていただく予定です。

会員の皆様におかれましてはこれらの改正内容について、ご周知いただきますようお願いいたします。

【通知・国不建第578号】(建設業者団体宛)建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
【ご参考:新旧対照表】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令・・(令和5年国土交通省令第6号)
ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)
国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号)


以上、よろしくお願いします。

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