この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第 55 号)による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和 36 年法律第 191 号。以下「盛土規制法」という。)については、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第 393 号)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和 37 年政令第 16 号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和 37 年建設省令第3号)とともに、5月 26 日より施行されました。
盛土規制法の運用については、同日付けで主管省庁から盛土規制担当部局宛に参考資料「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」(以下「施行通知」という。)が発出されておりますので、参考まで送付いたします。
(参考資料)令和5年5月 26 日国土交通省都市局長、農林水産省農村振興局長及び林野庁長官通知「宅地造成及び特定盛土等の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」
【国土交通省ホームページ】https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
以上、よろしくお願いします。