この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(以下、
基本計画は、職人基本法第8条第6項の規定に基づき、建設工事従
今後、本基本計画に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保
会員の皆様におかれましては、引き続き建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に向けた一層
(本文)建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画 令和5年6月
【参考資料】
・基本計画の変更概要
・新旧対照表
■記者発表はこちら(国交省HP)
https://www.mlit.go.jp/report/
以上、よろしくお願いします。