建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて

2023年6月30日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第 43 号)及び関係告示の一部が、令和 5 年 7 月 1 日に施行されるところ、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 7 条第 2 号ハ及び第 15 条第 2 号ハに定める者等の取り扱いについて、下記の通り定めたので今後の運用についてこれによられたい。

1.建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「施行規則」という。)第 7条の 3 第 2 号における技術検定合格後の実務経験を要件とする項目の適用に当たっては、当該資格を取得した技術検定の合格発表の日※以降の実務経験を算入するものとする。なお、これまでの技術検定の合格発表の日(過去15年)は別添のとおりであるので参考にされたい。
※令和2年度までの検定については実地試験の合格発表の日、令和3年度以降の検定については第一次検定の合格発表の日(第一次検定が免除されている者は第二次検定の合格発表の日)

2.建設業法施行規則第 7 条の 3 第 1 号、第 2 号又は第 3 号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成 17 年国土交通省告示第 1424 号。以下「告示」という。)第 2 号(大学院飛び入学者)の適用にあたっては、以下のいずれかの書類により、大学院飛び入学者であることを確認することとする。但し、以下の書類以外の確認方法がある場合には、それによって確認することは妨げない。ア.大学が発行する飛び入学であることを証明する書類 イ.大学の退学証明書(又は成績証明書)及び大学院の入学証明書(又は成績証明書)

3.告示第 3 号(学位授与者)の適用にあたっては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付する学位授与証明書により確認を行うこととし、専攻の区分と施行規則第1条の表の下欄に掲げる学科との対応については下記表のとおり取り扱う。

 

大学改革支援・学位授与機構の認定
した専攻の区分
施行規則第1条の表の下欄に掲げる
学科
機械工学 機械工学に関する学科
電気電子工学 電気工学に関する学科
土木工学 土木工学に関する学科
建築学 建築学に関する学科

 

以上

【事務連絡】建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて(業団体向け周知)
(別添)【公文】建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて(整備局・都道府県宛て)
(別添)合格発表日一覧


以上、よろしくお願いします。

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